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[plamo:15076] Re: FDclone-2.01b



神戸大学の辰己です。

ひさびさの発言がPlamoに関係ないことですみません。
(これっきりにしますので許して下さい。)

> From: KOJIMA Mitsuhiro <kojima@linet.gr.jp>
> こじま@ふと思ったが、ブラスバンドが甲子園の応援に使っている曲も 
> JASRAC に使用料を払わないといけないのだろうか、、です。

調べてみたわけではありませんが、

  ブラスバンドが報酬をもらっていない
  慣習が演奏に対して報酬を払っていない
  作曲者の利益を害していない

場合は、著作権法38条でOKのはずです。

>> (営利を目的としない上演等)第三十八条 公表された著作物は、営利を
>> 目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするか
>> を問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条に
>> おいて同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は
>> 口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について
>> 実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

Follow-Ups
[plamo:15080] JASRAC(Re: Re: FDclone-2.01b), KOJIMA Mitsuhiro
References
[plamo:15074] FDclone-2.01b, KAMADA Satoru
[plamo:15075] Re: FDclone-2.01b, KOJIMA Mitsuhiro

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