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[plamo:26115] Re: Plamo各パッケージのconfigureのオプションを知るには?



From: MMJ AOS <mmj_aos@yahoo.co.jp>
Message-Id: <20050813101007.407.qmail@web3310.mail.bbt.yahoo.co.jp>

> >日本語訳は合ってると思いますが、
> 
> そうですよね。これは日本語GPLのホームページからの転載です。

それは合っていることの保証にはなりません。

gnu.org の日本語ページにも、和訳は未保証であるので、正確を期すには原文
をあたるように、とあります。

> >解釈が間違ってます。
> 
> いえいえ、あなたは、
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#DevelopChangesUnderNDA
> に書かれている「機密保持契約」の事実内容を知らない方です。

うーん…

>>> たとえば、あなたはあるプログラムに改変を加え、そのあなたの改変した
>>> 点をクライアントがOKを出すまで公開しないことに同意するという契約を
>>> 受諾することができます。
>>> あなたはクライアントに対して自分の改変した点をGPLの下で公開し、し
>>> かしそれらをクライアントがOKと言うまで他の人には公開しないというこ
>>> とに合意することもできます。この場合も、GPLで保護されたコードがNDA
>>> や他の追加的な制限の下で頒布されるということにはなりません。

貴方や貴方の会社が著作権を保持しているコードであれば、ですよね。

Linux システムの中には、第三者が著作権を保持し、GPL の下で配布している
プログラムが多数あります。これらを収録した CD 全てを NDA で保護できる、
とは一言も書いていません。

また、パッケージを作ったり、それらを組み合わせて1つのシステムに仕上げ
たりすること自体は、「改変」には入りません。

> ソフトウェアー開発会社に所属したことが無いか、あっても契約書には
> 関係の無い末端に位置されていたと存じます。

私は、実名も所属も明らかにしてここでこうして話をしていますが、それに対
してこのような決め付け方は、おおよそ冷静な議論の進め方とは思えません。
# 2ch とかの文化ではよくある話ですが、匿名だからこそなせる技ですね :-)

ちなみに、秘密保持契約書には捺印しました。私の三文判ですが。

> 判例のURLでもお知らせ願えれば、当方も謙虚に再調査し、
> 過去を反省し、対応を改めれるものです。

GPL については、本訴訟で判決が出た例がないので、判例を出せ、と言われる
と弱いんですけどね :-p。
_______________________________
田原 俊一   jado@flowernet.gr.jp, shunichi_tahara@zenrin.co.jp
                                  http://flowernet.gr.jp/jado/
FingerPrint:  16 9E 70 3B 05 86 5D 08  B8 4C 47 3A E7 E9 8E D9
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Follow-Ups
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References
[plamo:26104] Re: Plamo各パッケージのconfigureのオプションを知るには?, Shun-ichi TAHARA (田原 俊一)
[plamo:26112] Re: Plamo 各パッケージのconfigure のオプションを知るには?, MMJ AOS

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