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[plamo:26149]



きしだです

すいません、すれっど切れちゃいました、、

> # FFXIでは規約でRMTを禁止してるけど、法律で禁止されていないからと
> # いってRMTをやってる人は、真面目にやっているユーザからは嫌われる
> # のです。というのは、サテオキ。

ええ、それは否定しません。
言いたいのは、そう言う話もありえると言う事です。
感情論をいくら言っても法は変わりません。

> kishida0> > [plamo:26099] GPL
> kishida0> > mkishida> 受領者以外にGPLの契約書が行く事は無いはずですが,,
> kishida0> >  もし、それが可能であれば、甲はGPL派生物を乙のみが使用可能とする
> kishida0> > 契約を結ぶことができますよ。ということで、3.bに
> kishida0> つまり、契約は受領者との間に成り立つ様ですので、受領者
> kishida0> 以外の方との契約は成立しない様です。
> kishida0> (ざっと調べた範囲ですので、、誤ってましたらご容赦を)
>  乙が甲からGPLのプログラムを受けとった時に、GNUの使用許諾書を
> 受け取っているはずです。したがって、乙はGNUの使用許諾書に従って、
> GPLのプログラムを自由に配布することができます。配布する相手が
> その時点でGNUの使用許諾書を持っている必要はありません。

うーん、私が聞いた範囲では、、、、と言うより、1つの解釈として
聞いて下さい。
(別解もある様なので、この辺り、判例が欲しいと言われる所以です)


GPLを契約として見た場合、契約なので結ぶ当事者が必要です。
ある人が、単に印刷した紙(ここではGPL)を持っているから契約が
発生する訳ではありません。

また、自由に配布と言うのは、0個の配布でも、1個の配布でも許されます。
# ふたみさんの話を聞くと、かならず1個は配布すると取れます。
# もしそうなら、契約に「必ず配布する事」の一文を入れなければなりません。


あと、著作権で縛ると言う考え方もあるようですが、
これだと契約ではありませんのでここで言う当事者以外、プログラムを
受け取ってはいないが、GPLに従って配布を希望する人も範囲に入り
ます
しかし、、、これはFSFの弁護士が明確に否定されていたはずです。
# 読んだソースを忘れました、、、すいません。



> kishida0> あと、他の契約(NDAなども含む)と、齟齬の無い範囲で組み合わせる
> kishida0> 事はできそうですね。
> kishida0> と言うより、実際、組み合わせて利用されている様です。
> kishida0> # MMJ AOSさんが言われていた事は上記の事かもしれません。
> kishida0> # でも、そう読むには行間が空きすぎてますデス。
>  ですから、商用のLinuxディストリビューションで、自由にコピーできない
> 商用アプリケーションを含んだ、その全体を自由にコピーできないCDを販売
> している例はあり、それだけではGPL違反だと主張する人はいない訳です。

この部分、私の書いた部分と、コメントとが合っていない様に思えます。
また、MMJ AOSさんへのコメントそのままの様ですが、、

# 解釈の仕方を確認したかっただけで、私は、MMJ AOSさんと同じ意見とは
# 一言も言っておりませんデス。。。。

>  つまり、海で泳いでいる河豚には毒があるから、そのまま食べることはでき
> ない、ということに異議を唱えている人はいない。正しく調理すれば、河豚は
> 食べることが可能だと言う主張に対し、河豚の毒の危険性を説いて河豚がその
> まま食べることができない理由を説明しても意味がないのです。

例えが違うのでノーコメントです。

> -- ふ@理解できないのか、理解したくない理由があるのか

そう言う話ではないです、、、

1. 法務関連の方々でも意見が分かれている事を認識して欲しい
2. どちらか片方の意見だけ扱うのは不味いと思ったので、もう片方の話を
 私がしている
3. 法判断は我々がする事ではないが、重要な事なので、関連する見解など
 御存じの方から情報が欲しい

以上


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