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[plamo:26148] Re: GPL
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From:Hiroshi Futami
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Date:Wed, 17 Aug 2005 12:47:54 +0900 (JST)
- Subject: [plamo:26148] Re: GPL
- From: Hiroshi Futami <futami@xxxxxxxxxxx>
- Date: Wed, 17 Aug 2005 12:47:08 +0900 (JST)
ふたみなのです
# FFXIでは規約でRMTを禁止してるけど、法律で禁止されていないからと
# いってRMTをやってる人は、真面目にやっているユーザからは嫌われる
# のです。というのは、サテオキ。
From: kishida0 <kishida0@osk.3web.ne.jp>
Subject: [plamo:26132] Re: GPL [WAS: Plamo 各パッケージの configure のオプションを知るには?]
Date: Tue, 16 Aug 2005 02:21:35 +0900
Message-ID: <4300CF1F.4050308@osk.3web.ne.jp>
kishida0> > [plamo:26099] GPL
kishida0> > mkishida> 受領者以外にGPLの契約書が行く事は無いはずですが,,
kishida0> > もし、それが可能であれば、甲はGPL派生物を乙のみが使用可能とする
kishida0> > 契約を結ぶことができますよ。ということで、3.bに
kishida0> つまり、契約は受領者との間に成り立つ様ですので、受領者
kishida0> 以外の方との契約は成立しない様です。
kishida0> (ざっと調べた範囲ですので、、誤ってましたらご容赦を)
乙が甲からGPLのプログラムを受けとった時に、GNUの使用許諾書を
受け取っているはずです。したがって、乙はGNUの使用許諾書に従って、
GPLのプログラムを自由に配布することができます。配布する相手が
その時点でGNUの使用許諾書を持っている必要はありません。
kishida0> あと、他の契約(NDAなども含む)と、齟齬の無い範囲で組み合わせる
kishida0> 事はできそうですね。
kishida0> と言うより、実際、組み合わせて利用されている様です。
kishida0> # MMJ AOSさんが言われていた事は上記の事かもしれません。
kishida0> # でも、そう読むには行間が空きすぎてますデス。
ですから、商用のLinuxディストリビューションで、自由にコピーできない
商用アプリケーションを含んだ、その全体を自由にコピーできないCDを販売
している例はあり、それだけではGPL違反だと主張する人はいない訳です。
つまり、海で泳いでいる河豚には毒があるから、そのまま食べることはでき
ない、ということに異議を唱えている人はいない。正しく調理すれば、河豚は
食べることが可能だと言う主張に対し、河豚の毒の危険性を説いて河豚がその
まま食べることができない理由を説明しても意味がないのです。
-- ふ@理解できないのか、理解したくない理由があるのか
- References
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- [plamo:26123] Re: Plamo 各パッケージのconfigure のオプションを知るには?, MMJ AOS
- [plamo:26132] Re: GPL [WAS: Plamo 各パッケージのconfigure のオプションを知るには?], kishida0
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