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[plamo:14095] Re: シリアルログイン用インストールフロッピーの公開について?



From: 辰己丈夫 <tatsumi@qef.h.kobe-u.ac.jp>
Subject: [plamo:14092] Re: シリアルログイン用インストールフロッピーの公開について?
Date: Mon, 27 May 2002 18:40:17 +0900

> >  そこでなのですが、シリアルからのログインが可能なインストールフロッ
> > ピーイメージを、視覚障害者関係のメーリングリストや、自分のホームペー
> > ジで公開することは問題ないでしょうか。
> 
> これ↑をみて、著作権法第37条を思い出しました。
> 
> || (点字による複製等)
> || 第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
> 
> || 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式
> || により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動
> || 公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
> 
> || 3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で
> || 定めるものにおいては、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、
> || 公表された著作物を録音することができる。
> 
> 残念ながら、中村さんの利用方法は、37条の規定を見たさない場合になってし
> まいそうですが、著作権法の主旨にのっとると、無許可かつ無補償での利用が
> OKのケースですよねぇ…。でも、法律上はダメだからダメですねぇ…。

これは,元の「著作物」が著作権で保護されている場合でも例外規定として許
可されている部分ですよね? Plamo の場合,GPL に準じた再配布になるから,
GPL(日本語訳)の 7 項,

> 7. あなたが「プログラム」(又はその「プログラム生成物」)を再頒布
>    すると自動的に、その受領者は、元の使用許諾者から、本使用許諾の
>    条項に従って「プログラム」を複製、頒布、変更することを内容とす
>    る使用許諾を受けたものとします。あなたは、受領者に許諾された権
>    利の行使について、さらに制約を加えることはできません。あなたに
>    は、第三者に本使用許諾の受け入れを強いる責任はありません。

が適用されて,変更および再配布は自由に行っていいことになるはずです.

# ここで言う「あなた」は私(こじま)になって,「受領者」が中村さんを初め
# とする各 Plamo のユーザになると思います.

>   点字はOKでも、巨大文字はダメっていうのは……
>   視覚障害の程度によらず、保護されるべきだとは思うんだけどなぁ。
> 
> 著作権法改正に関する委員会の委員の先生を知っているので、
> ちょっと打診してみます。(法律を変えて欲しいと言う要望です。)

このあたりは GPL 以外の「著作物」に対する対応としてぜひ進めていただき
たいと思います.

---------
こじま

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